最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)2692 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人齋藤純一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
被告人木人の上告趣意(上申書と題する書面に記載されたものを含む。)のうち、
検察官控訴の憲法違反をいう点は、一罪の一部をなす訴因が認められないとした下
級審の判決に対し、検察官が上訴をして同訴因につき犯罪の証明があるとする判決
を求めることは憲法(三九条)に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例
(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日判決、刑集四巻九号一八〇五頁)
の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がなく、その余は、すべて事案誤認、
単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。
よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
昭和四八年五月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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